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傷病手当金について

大阪府茨木市のみつだクリニックです。

 

うつ病・抑うつ状態などメンタル不調で休職の場合の不安な点にひとつに休職期間中の収入の問題があるかと思います。休職期間中に申請できるものとして傷病手当金があります。

 

傷病手当金は、被保険者が病気やけが(うつ病などもメンタル疾患含む)のために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません(有給休暇を利用の期間など)。

 

・支給される金額

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

・支給される期間

傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。
その支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月になります。支給期間は1年6ヶ月ありますので、焦らずに治療に専念していきましょう。

詳細は勤務先の事業所にご相談いただくのが良いですが、ご不明点があればみつだクリニックにも精神保健福祉士がおりますのでお気軽にご相談ください。

 

2023.4.13.

診療時間・担当医

診療時間
9:30〜13:30
16:00〜19:00

:午前9:00~13:00/午後14:00~17:00

■:光田16:00~19:00/非常勤16:00~20:00

休診日:祝日(振替休日含む)・年末年始・第2,4金曜日

診療時間
9:30〜13:30 光田 光田 光田 光田 光田 光田
非常勤
光田
16:00〜19:00 光田 光田
非常勤
光田 光田 光田 光田
非常勤
光田

非常勤:宮本,髙屋
火曜日:午後 光田,非常勤の2診体制
金曜日:第1,3,5光田/第2,4休診
土曜日:第1,3,5光田/第2,4非常勤

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